
マンションの給湯器交換は、賃貸か分譲かによって費用の負担者が大きく異なります。まずはご自身の状況を確認し、適切な手順で手配を進めることが不要なトラブルを避けるための第一歩です。
マンションで給湯器が故障・老朽化した際、誰が交換費用を負担するのかという問題は、賃貸と分譲で明確な線引きがあります。この判断を誤ると、後から高額な費用を請求されたり、管理規約に違反して工事がストップしたりする大きなリスクを招きます。
本記事では、分譲マンションの「専有部分/共用部分」の判断基準や、賃貸物件における「貸主/借主」の責任範囲といった法的な根拠に基づいた負担区分を具体的に解説します。また、給湯器の故障は突然起こるため、迅速かつ確実に交換を完了させるための実務的な手配の進め方についても、現場の視点から詳述します。
給湯器交換は全国主要エリアで対応しており、特に都市部の高層マンションや集合住宅特有の設置環境(PS設置、ベランダ設置など)にも精通しています。迅速な対応により、ご家族の生活を支えるお湯の利用を途切れさせないよう尽力します。まずはご自身のマンションが「賃貸」か「分譲」かを確認し、適切な章から具体的な情報を得てください。正しい知識を持つことが、スムーズな給湯器交換への最短経路となります。
賃貸マンションにおける給湯器交換の費用負担ルール
賃貸物件の給湯器交換において「誰が払うのか」という問題は、民法や借地借家法に基づき、「修繕義務」がどちらにあるかで決定されます。原則として、貸主(大家さんや管理会社)には、物件を住める状態に維持する義務があるため、給湯器のような生活インフラの修理や交換は貸主負担となるケースが大半です。ただし、借主(入居者)の不注意による故障や、無許可で修理業者を手配した場合は、この原則が覆ることがあります。
貸主(大家さん、管理会社)が費用を負担するケース
賃貸物件の給湯器交換では、借主に過失がない限り、基本的に貸主側が費用を負担します。貸主には、借主が物件を適切に利用できるようにする「使用収益させる義務」があり、給湯器はその義務を果たすために必要な設備と見なされるためです。給湯器が故障して入居者がお湯を使えなくなると、これは物件の価値と居住性を著しく損なうため、貸主は迅速な対応が求められます。特に重要なのは、故障の原因が「経年劣化」である場合です。
貸主が費用を負担する具体的なケースは、給湯器の寿命や不可抗力による故障に集約されます。賃貸契約書で特約が設けられていない限り、入居者の生活を維持するための修理・交換は貸主の責任範囲です。故障が発覚した際は、まず管理会社または大家さんに状況を伝え、指示を仰ぐのが最も安全かつ確実な進め方となります。

経年劣化による故障:一般的な使用による寿命の場合
マンションに設置されている給湯器の一般的な寿命は、メーカーや使用状況にもよりますが、概ね10年から15年とされています。この「寿命」による故障は、入居者がどれだけ注意深く使っていても防ぎようのない自然な現象です。民法では、賃貸人は賃貸物の使用に必要な修繕をする義務を負うと定めており、経年劣化による故障はこれに該当します。このため、入居中に給湯器が寿命を迎えたことが原因で交換が必要になった場合、交換費用は全額、貸主(大家さんまたは管理会社)の負担となります。
貸主側の修繕義務は、給湯器が「賃貸物件の基本設備」である限り免除されません。入居者が交換業者を選定したり、給湯器の種類を指定したりすることは通常できませんが、お湯が出ないという緊急事態を解消するために、貸主は迅速に専門業者を手配する義務があります。この際の業者選定や機種の決定権は貸主側にあり、借主はそれに従う必要があります。
また、経年劣化の判断基準は客観的である必要があり、給湯器の製造年月日から概ね10年以上が経過していれば、経年劣化と見なされることがほとんどです。

初期不良:入居時から不具合があった場合
入居した直後、または入居から比較的短い期間で給湯器に不具合が発生した場合、これは「初期不良」または「契約不適合責任」に該当する可能性が高く、この場合の交換費用も貸主の負担です。貸主は、契約時に合意した状態で物件を引き渡す義務(契約不適合責任)を負っており、給湯器が正常に機能しない状態は契約内容を満たしていないと見なされます。
初期不良の可能性がある場合、特に重要なのは「いつ」不具合を通知したかという点です。民法上の契約不適合責任は、買主(この場合は借主)が不具合を知ってから1年以内に売主(貸主)に通知しなければならないとされていますが、賃貸契約では通知義務の期間が短縮されている場合もあるため、契約書をよく確認する必要があります。いずれにしても、不具合に気づいた時点ですぐに管理会社へ連絡することが、後々の費用負担をめぐるトラブルを防ぐ最善策となります。
重要なのは、入居者の過失がないことの証明です。もし入居者の使用方法に問題がないにもかかわらず故障した場合は、貸主の責任となります。

その他:賃貸契約書で貸主負担と定められている場合
賃貸契約書には、民法上の規定を上回る形で、給湯器の故障に関する「特約」が設けられている場合があります。特約とは、当事者間の合意によって個別に定められるルールのことで、たとえば「給湯器が故障した際の修理・交換費用は、原因を問わず貸主が負担する」といった条項です。このような特約が契約書に明記されている場合、それが最優先のルールとなり、たとえ入居者側に多少の過失があったとしても、貸主が費用を負担することになります。
しかし、特約は借主にとって不利な内容である場合もあるため注意が必要です。「給湯器は借主の所有物とし、修理・交換は借主負担とする」といった内容の特約は、消費者契約法などに照らして無効となる可能性もありますが、契約書に目を通し、給湯器に関する条項を把握しておくことは、トラブル発生時の交渉において非常に重要です。特に、退去時の原状回復義務と絡むケースもあるため、契約締結時だけでなく、故障が疑われる段階でも契約書を再確認しましょう。

借主(入居者)が費用を負担するケース
原則として貸主負担となる給湯器の交換費用ですが、借主の「故意または過失」によって故障が生じた場合は、借主が費用を負担しなければなりません。これは、借主が物件を借りている間、善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)をもって設備を使用・保管する責任を負っているためです。この義務を怠り、不適切な使用方法や管理ミスによって給湯器が壊れた場合、その修理・交換費用は「損害賠償」として借主が負担する義務を負います。
ただし、賃貸契約で定められている「通常の使用」の範囲内での故障であれば、借主の責任は問われません。例えば、リモコンのボタンを通常通り押していて反応しなくなった場合などは経年劣化と見なされます。一方で、給湯器本体に物をぶつけて破損させた、規定外の燃料を使用したなど、明らかな注意義務違反があれば、借主負担となります。

故意や過失による故障:ぶつける・異物混入など入居者の不注意
借主が給湯器の交換費用を負担する最も典型的なケースは、故意または重大な過失によって設備を破損させた場合です。具体的には、以下のような行動が「善管注意義務違反」と見なされ、借主に責任が生じます。
* 故意による破損: 腹いせなどで給湯器本体やリモコンを破壊する行為。
* 過失による破損: 引っ越し作業中に給湯器本体に重い物をぶつけて凹ませた、給湯器の吸気口にゴミを詰まらせた、凍結防止の対策を怠ったことで配管が破裂したなど、注意すれば防げたはずの不注意。
特にマンションのPS(パイプスペース)やベランダに設置された給湯器は、外部からの衝撃を受けやすく、引っ越し時や日常生活で不注意による破損が発生しやすい場所です。故障の原因が借主の過失によるものだと判断された場合、借主は修理費用または交換費用全額を賠償する義務を負います。この費用は、基本的に「原状回復」にかかる実費、つまり交換にかかった全額となります。

無断で修理した場合:管理会社へ連絡せず手配したケース
給湯器が故障した際、管理会社や大家さんに事前に連絡・相談をせず、借主が勝手に業者を手配して修理・交換を行った場合は、たとえ故障原因が経年劣化であったとしても、その費用を貸主側に請求できない可能性があります。これは、貸主側には「修繕の方法・時期・業者」を選ぶ権利(修繕実施権)があるためです。
貸主が費用を負担するためには、貸主が選定した信頼できる業者や、適切な機種・工法で修繕が行われる必要があります。借主が勝手に手配した業者や、高額な費用が発生した場合は、貸主は費用の全額または一部の支払いを拒否する権利を持っています。給湯器の故障は緊急性が高いですが、まずは電話などで管理会社に状況を伝え、「緊急なので業者を手配する許可」を得るか、「管理会社指定の業者を手配してもらう」のが鉄則です。

故障を放置して悪化させた場合:通知義務違反による損害拡大
借主には、物件の状態が悪化したり、故障が発生したりした際に、速やかにその事実を貸主に通知する「通知義務」があります。給湯器に異常が見られたにもかかわらず、これを放置して使用を続け、結果として故障が悪化・拡大し、より高額な交換費用が必要となった場合、通知義務違反を理由に借主が損害拡大分の費用を負担させられる可能性があります。
例えば、「エラーコードが出たが、再起動したら直ったので報告しなかった」というケースで、数週間後に完全に故障し、周辺の配管にも影響が出た場合などが該当します。この場合、貸主は「早期に通知があれば簡単な修理で済んだはず」と主張し、拡大した損害分の費用を借主に請求することがあります。賃貸契約書には、このような場合の損害賠償に関する規定が盛り込まれていることが多いため、給湯器の異常を感じたら、些細なことであっても記録・報告する習慣をつけることが重要です。

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分譲マンションの給湯器交換:区分所有者負担が原則
分譲マンションにおいて、給湯器の交換費用を「誰が払うのか」という問題は、その設備が「専有部分」に属するか「共用部分」に属するかで決定されます。区分所有法やマンション標準管理規約に基づき、給湯器本体は原則として「専有部分」に含まれるため、その維持管理・交換費用は区分所有者(ご自身)の自己負担となります。ただし、給湯器と接続されている配管の一部など、共用部分と見なされる箇所が故障した場合は、管理組合の費用(修繕積立金など)から支出される可能性も出てきます。
区分所有者(ご自身)が費用を負担するケース
分譲マンションの給湯器は、お湯を各住戸内に供給するための設備であり、通常は「専有部分の付帯設備」として扱われます。したがって、給湯器本体の故障や老朽化による交換費用は、その部屋の区分所有者であるご自身が全額負担するのが原則です。これは、給湯器の選定や交換時期を、各所有者が自由に決定できることの裏返しでもあります。
費用を負担する際は、ご自身で複数の給湯器交換業者に見積もりを取り、機種を選定して工事を依頼することになります。ただし、マンションの管理規約によって、交換できる給湯器の型番やサイズ、設置方法、排気方法などが厳しく制限されていることが多いため、工事着手前に必ず管理組合や管理会社に確認を取ることが必須です。

専有部分の設備:PS(パイプスペース)やベランダ設置の扱い
マンションにおける給湯器の設置場所は、主にPS(パイプスペース)内かベランダの2パターンです。どちらに設置されている場合でも、給湯器本体は「専有部分」と見なされるのが一般的ですが、設置場所自体の扱いは異なります。
* PS設置: パイプスペースの外扉は共用部分ですが、扉の内側にある給湯器本体は専有部分です。ただし、給湯器と接続されている共用配管(例:ガス管の本管、給水管の共有部分)に起因するトラブルの場合は、管理組合の責任となることがあります。
* ベランダ設置: ベランダは「専用使用権付きの共用部分」とされますが、そこに設置された給湯器本体は専有設備です。しかし、交換の際にベランダの構造を変えることは禁止されています。
特にPS設置型の給湯器は、排気口の位置や排気方向が厳密に定められているため、交換する機種が既存の排気筒の位置と合致しているかを細かく確認しなければなりません。異なる機種を選定すると、管理規約違反となり工事ができなくなる費用リスクが発生するため注意が必要です。

老朽化・故障:経年劣化の交換費用は自己負担
分譲マンションの場合、給湯器の老朽化(経年劣化)による交換費用は、賃貸と異なり、区分所有者(ご自身)の完全な自己負担となります。専有部分の設備であるため、その維持管理は所有者の責任です。築年数が古いマンションに住んでいる場合は、いつ給湯器が寿命を迎えてもおかしくないため、計画的な交換費用の積立や、定期的な点検が重要となります。
ただし、給湯器の故障が原因で水漏れが発生し、階下の住戸に損害を与えてしまった場合は、話が複雑になります。この場合の賠償責任は、基本的には給湯器を管理すべき所有者にありますが、多くのマンションでは「個人賠償責任保険」または「施設賠償責任保険」がセットになった火災保険や、管理組合で一括加入している保険が適用されるケースがあります。このため、万が一の事故に備え、ご自身の加入している保険内容と管理組合の保険適用範囲を把握しておくことが大切です。

修繕積立金が使える可能性があるケース(共用部分かどうかの判断)
原則自己負担となる分譲マンションの給湯器交換ですが、例外的に修繕積立金から費用が支出される可能性があります。これは、給湯器に付随する設備が「共用部分」と判断された場合です。
共用部分の判断基準: 躯体(建物の構造体)に取り付けられた配管のうち、各住戸に引き込まれる手前の部分や、PSの扉、ベランダの手すりなどが共用部分に該当します。
* 修繕積立金の適用例:
* 給湯器から発生した結露水が原因で外壁や共用廊下を汚損・破損した場合の修繕費用。
* 共用部分であるガス本管や給水本管の故障が、結果的に給湯器の故障を引き起こした場合の修繕費用。
修繕積立金の使用可否は、マンションの管理規約と、管理組合の総会での決議によって決まります。もし給湯器の故障が共用部分に影響を及ぼしていると考えられる場合は、自己判断で業者を手配する前に、必ず管理会社を通じて管理組合に事実を報告し、費用負担について協議することが重要です。

【実務】マンション給湯器の交換手配と失敗しない業者の選び方
賃貸か分譲かにかかわらず、給湯器が故障した際の対応には、いくつか共通した実務的な手順があります。給湯器交換は、単に新しい機器を取り付けるだけでなく、ガスや電気、水道といったインフラに関わる専門性の高い工事です。特にマンションでは、設置場所や排気方法に制約が多く、知識のない業者が工事を行うと、管理規約違反や安全上の問題を引き起こすリスクがあります。ここでは、給湯器交換をスムーズかつ確実に行うための実務的なステップを解説します。
管理会社・大家さんへの連絡:事前に確認すべきこと
給湯器に異常が見られたら、まず最初に行うべきは管理会社(または大家さん)への連絡です。これは賃貸だけでなく、分譲マンションの区分所有者にとっても非常に重要なステップです。
賃貸の場合:
費用負担の判断を仰ぎ、業者選定・手配の指示を受けます。「貸主負担となる」と確認が取れたら、業者の選定は管理会社に任せます。
分譲の場合:
「管理規約」の確認のために連絡します。以下の3点を必ず確認しましょう。
1. 機種の制限: 設置できる給湯器の型番やサイズ、特にPS設置型の場合は「PS標準設置型」などの規格が指定されていないか。
2. 工事の届出: 専有部分の工事であっても、事前に「工事申請書」や「仕様書」の提出が必要か。
3. 工事時間: 共用部分での作業となるため、工事可能な曜日・時間帯が指定されていないか。
これらの情報を事前に把握することで、後から業者との認識のズレや、管理組合とのトラブルを防ぐことができます。

工事前の注意点:管理規約の確認と設置場所の制約
マンションの給湯器交換において最も注意すべき実務的なポイントは、「既存の設置環境を厳格に守ること」です。戸建て住宅のように自由に機種を選べない理由が、マンション特有の構造と管理規約にあります。
* 排気口の位置: PS設置型やベランダ設置型の場合、排気口の位置が上下左右で数センチ単位でずれるだけでも、隣戸のベランダや共用廊下に排気が流れ込み、安全上の問題となります。必ず既存機種と同じ排気特性を持つ後継機種を選ぶ必要があります。
* 給湯器の奥行き・幅: PS内に収める機種の場合、1mmでも奥行きがオーバーすると扉が閉まらず、共用部分であるPSの外観を損ねることになります。
* エコジョーズへの交換: 高効率給湯器であるエコジョーズは、ドレン排水(凝縮水)が発生します。マンションでエコジョーズに交換する場合、このドレン水を適切に排水するための経路を確保する必要があります。管理規約でドレン排水が許可されているか、また、その排水経路が確保できるかを、工事前に業者と管理会社に確認しなければなりません。

信頼できる業者を選ぶためのチェックリスト
分譲マンションで自己負担となる場合、交換費用を抑えつつ、安全で確実な工事を行うためには、信頼できる専門業者を選ぶことが不可欠です。
失敗しない業者選びのためのチェックリスト
| No. | チェック項目 | なぜ重要か |
| :— | :— | :— |
| 1 | 資格・許可の有無 | ガス機器設置スペシャリスト(GSS)や液化石油ガス設備士、給水装置工事主任技術者など、法定資格を持つスタッフが在籍しているか。 |
| 2 | マンション施工実績 | PS設置型、ベランダ設置型など、集合住宅特有の工事実績が豊富か。 |
| 3 | 見積もりの内訳 | 機器代、基本工事費、古い給湯器の処分費、リモコン代などがすべて含まれているか。追加費用が発生する条件が明確か。 |
| 4 | 保証制度 | メーカー保証とは別に、工事保証(例:5年・10年)を提供しているか。 |
| 5 | 対応の迅速性 | 故障は緊急性が高いため、最短でいつまでに駆けつけ、工事完了できるか。 |
複数の業者から相見積もりを取る際は、単に交換費用の総額だけでなく、これらのチェックリストに基づき、サービス内容と保証体制を比較することが、安心して給湯器交換を行うための鉄則です。

マンション給湯器交換を確実に進めるための最終チェックポイント
マンションにおける給湯器交換は、戸建てに比べて、賃貸では「法的義務・負担者」、分譲では「管理規約・設置制約」という、二つの大きなハードルが存在します。これらをクリアし、安全かつ適正な費用で給湯器を交換するためには、これまでに解説した知識を体系的に活用することが不可欠です。
最終的に、ご自身のケースで交換を確実かつ迅速に進めるために、以下のステップを改めて確認してください。
1. 負担区分を確定する:
* 賃貸: 故障原因(経年劣化か、借主の過失か)と契約書を確認し、貸主負担が原則であることを認識する。
* 分譲: 給湯器本体は区分所有者負担が原則だが、配管など共用部分の影響がないか管理会社に確認する。
2. 最初に連絡する場所を誤らない:
* 賃貸: 管理会社・大家さんが最優先。無断で業者を手配しない。
* 分譲: 管理会社に連絡し、工事の届出方法と管理規約(機種、サイズ、排気、エコジョーズの可否)を確認する。
3. 業者選定の基準を費用以外に置く:
* 専門資格(GSSなど)とマンション実績を最重要視する。
* 見積もりの内訳と工事保証の有無を必ずチェックする。
給湯器の故障は、冬場など緊急性の高い時期に発生することが多いため、判断に迷う時間はありません。この記事で提供された情報に基づき、まずは「誰の負担か」を明確にし、次に「どのような制約があるか」を管理会社に確認する、という実務的な二段構えの対応を徹底してください。当社では、マンション特有の複雑な設置条件にも対応できる専門のスタッフが、最短で現場に駆けつけ、お湯の出ない生活を即日解消できるよう尽力いたします。

参考情報
給湯器の交換や、生活案内所の強みに関するより詳細な情報は、以下のページもご参照ください。また、給湯器設置には資格が必要なため、専門機関の情報も確認いただくことを推奨いたします。
- 給湯器の交換に関する基本情報: 給湯器の交換
- 当社の強みとサービス内容: 生活案内所の強み
- 実際の交換工事の流れと事例: 交換工事の事例
- 給湯器の基本知識とチェックポイント: 給湯器の基本知識
- 給湯器交換費用の詳細解説: 交換費用について
- お客様からよくあるご質問と回答: よくあるご質問
- ガス機器設置技能資格制度(GSS)について: 一般財団法人 日本ガス機器検査協会
- 給水装置工事の技術に関する情報: 公益財団法人給水工事技術振興財団
